債務整理中に債務者が死亡したら?返済義務と相続の関係

借金も相続の対象になる理由

借金が相続の対象になる主な理由は、法律により財産と同じく遺産として扱われるからです。つまり、親族が亡くなった場合、その人の資産だけでなく借金も一緒に相続することになります。これは、亡くなった人の財産と債務を一緒に考え、財産から債務を引いた残りが実際に相続する遺産となるためです。そのため、借金が多く、財産がそれを下回る場合、相続人は赤字となる可能性があります。

借金を引き継がないとどうなるのか

借金を相続しないためには、相続放棄の手続きを行う必要があります。相続放棄を行うと、借金だけでなく財産も相続できなくなりますが、その代わりに遺産に含まれる借金の支払い義務から解放されます。ただし、相続放棄は亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

債務整理中の借金の相続はどうなるのか

債務整理中(国が認めた借金減額制度)に借金者が死亡した場合、その債務は相続人に引き継がれます。しかし、債務整理の手続きが進行中であった場合、その手続きは中断され、借金全額が遺産として相続人に移されることになります。これは債務整理が借金者個人の手続きであり、その人が死亡すれば手続きが無効になるからです。

被相続人が債務整理中に亡くなったときの対処法

借金を返済する

債務整理中に借金者が死亡した場合、まず一つ目の選択肢は借金を返済することです。遺産を相続すると、遺産に含まれる債務も一緒に相続することになりますので、その返済義務が発生します。しかし、相続した遺産が借金を上回る場合、それを使用して借金を返済することができます。

相続放棄する

もう一つの選択肢は、相続放棄を行うことです。この手続きを行うと、相続人は遺産からの借金の返済義務から解放されます。ただし、これは借金だけでなく財産も相続できなくなるという重要な点を理解する必要があります。

債務整理中に債務者が死亡したら?よくある質問

Q1:債務整理中の親が亡くなったら、その子供はどうなるのですか?

A1: 債務整理中の親が亡くなると、その子供は親の債務を相続する可能性があります。しかし、相続放棄を選択すれば、その債務を相続する必要はありません。

Q2: 相続放棄の手続きはどうすればいいのですか?

A2: 相続放棄は亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。必要な書類を準備し、手数料を支払って申し立てを行います。

Q3: 借金が多い場合、必ず相続放棄を選択すべきですか?

A3: 借金が多くても、財産がそれを上回る場合は相続放棄せずに相続することが可能です。ただし、借金が多く、財産がそれを下回る場合、相続放棄を選択するのが一般的です。個々の状況によりますので、専門家の意見を求めることをお勧めします。